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海洋散骨

海洋散骨とは、故人の遺志やご遺族のご希望に基づいて、お骨(お遺灰)を生命の源である大海へ還す自然葬の一つです。「海が好きだったから・・・」「やすらぎを感じる広大な海へ還りたい・・・」「諸事情によりご先祖様のお墓に入る事ができない・・・」など、様々な理由でご利用される方が近年増えています。また、お骨(お遺灰)をすべて散骨せず、お墓や永代供養施設に納骨し、一部を海洋散骨で供養される方もいらっしゃいます。

このような方に選ばれています
  • 故人の遺志で散骨を希望される方
  • 子どもや孫に負担をかけたくない方
  • お墓を建てても跡継ぎがいない方
  • 墓じまいを考えている方
  • 寺院との付き合いがない方

近野葬儀社の代行散骨

※その他、ご家族だけでチャーター船を貸し切って散骨をご希望の方は別途お問い合わせください。

海洋散骨の注意事項

ご遺骨の粉骨(パウダー化)
散骨の基本的なルールとして、ご遺骨を粉末化(2~3mm程度)しなければなりません。
親族間の同意
散骨に対しての認識が低いため、後々に問題になるケースがございます。予め親族間で話し合っておく事をおすすめします。
改葬許可
すでにお墓や納骨堂へ納骨されているご遺骨を、海洋散骨する場合は、墓地の管理事務所や各市町村役場にて、改葬許可申請の手続きが必要となります。
ご遺骨の一部散骨
ご遺骨を全て散骨すると、後々の供養の対象が無くなってしまいます。ご遺骨の一部をミニ骨壺やペンダントなどの手元供養品に納め、供養される事をおすすめします。

手元供養品

手元供養とは大切な方のご遺骨の一部、またはすべてを身近に置き、偲ぶ新しい供養のかたちです。近野葬儀社では、ご葬儀相談センター(本社併設)において、各種商品を展示販売をしております。

散骨を行った有名人

国内
石原裕次郎(俳優)/横山やすし(コメディアン)/勝新太郎(俳優)/hide(ミュージシャン)/
荒井注(コメディアン)/ 安岡力也(俳優)/梨本勝(リポーター)/藤圭子(女優)/立川談志(落語家)など

海外
アルベルト・アインシュタイン(物理学者)/ジョージ・ハリスン(ミュージシャン)/マハトマ・ガンジー(宗教家)/
ジョン・F・ケネディ・ジュニア(政治家)/スティーブ・マックィーン(俳優)など

散骨に関する法律

1991年、「墓地、埋葬等に関する法律(通称、墓埋法)」と刑法第190条「遺骨破棄罪」の2つを根拠に 「(海洋散骨などの)自然葬に関し、節度をもって葬送のひとつとして行われる限り違法ではない」と法務省による公式見解が示されました。

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